外国籍の皆様方へ
□ 在留期間の更新を何回もしているけど毎回1年で更新される
□ 不許可になった
□ 家族を呼び寄せたい
□ 永住許可の申請をしたい
□ 転職をしたい
外国籍の方向けのサービス
各種在留資格申請
Visa Application Service
日本に在留する外国籍の方が増加するに連れて、近年入管法、ガイドラインの改正、審査実務の変更等目まぐるしく変化しておりいます。
特に特定技能制度が創設されてから、いわゆる偽技人国に対する審査や取り締まりも厳しくなってきている傾向があるため、安易に技人国でビザ申請をしてしまうと、不法就労となっていまうので注意が必要です。
弊社は、数多くの申請実績があることから、多様なケースに対応できます。
また、弊社のサービスのゴールとして、相談を頂く外国籍の方の中長期の人生設計を実現できる申請スケジュールとロジック構築をさせて頂くため、人生設計のパートナーとして申請のお手伝いをさせて頂いております。
With the increasing number of foreign nationals residing in Japan, there have been rapid changes in recent years, including revisions to immigration laws, guidelines, and changes in examination practices. Especially since the establishment of the Specified Skills Worker, the screening and enforcement against so-called “fake GIJINKOKU” have become stricter. Therefore, caution is necessary as applying for a visa under the GIJINKOKU category too easily can result in illegal employment.Our company, with its extensive application track record, is capable of handling a diverse range of cases. Moreover, our goal is to assist foreign nationals in realizing their medium- to long-term life plans through a well-constructed application schedule and logic. We aim to serve as a partner in life planning, providing support for their visa applications.
弊社に申請業務を委託するメリット
✓ 高い許可率
弊社は入念なヒアリングと準備により、入管に対して積極的
に事情を理解してもらえる資料づくりをさせて頂いておりま
す。そのことから、一度不許可となって案件での弊社で申請
することで許可率がたかります。
ホームページを見て必要書類を集め何度も入管に足を運んだ方も少なくないと思います。また、入管から追加資料を求められたりするケースも少なくありません。
弊社にまかせて頂くことで、面倒な手間を省くことができるだけではなく、高い確率で許可を得られる申請をサポートさせて頂きます。
✓ 対応力(多言語・丁寧な説明)
弊社では、複数言語をネイティブレベルで対応しておりま
す。また、分かりやすい資料と丁寧な説明で、外国籍な方が
安心して依頼して頂けるように努めております。
英語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語、パン・ジャム語と様々な言語で丁寧に対応をさせて頂きますので、安心してご利用いただけます。
就労ビザ申請
対応ビザ
●技術・人文知識・国際業務
●特定活動46号
●企業内転勤
●特定活動9号
●技能
●興行
●特定技能
●技能実習
身分系ビザ申請
対応ビザ
●家族滞在
●日本人の配偶者等
●永住
●特定活動
●定住